土地問題過去記事その4 明確な用途はあったのか?

先日の建設常任委員会質疑の続き。
参考人質疑が終わった後、市当局への質問となった。

ここで、今回の土地取得に関して、あらためて3つの論点を指摘したい。

1.土地の取得理由・目的は何か?
2.取得する際の事務手続は適正か?
3.取得金額は適正か?

これらのうち、もっとも重要なのは1.の「取得理由・目的」である。
これについては、9月定例会以来さんざん議論されてきたが、市側の説明は二転三転しており、はっきりしない。
が、「はっきりしない」ことが重要だ。

私は、今回の土地取得は目的などなく、単に頼まれたから買っただけだ、と思っている。
そのあたりは、おいおい示していくことにして、先日の委員会での私の質疑から、一つの論点をあげたいと思う。

私は、当該土地について、取得目的が不明確だったのでは、という視点から以下のような質問した。

「新井副市長は、昨年の9月定例会で
『自治連から市民農園用地を確保するよう要望が出された。その中で一定の条件を出した』
『金子の森との一体整備を前提とする。将来、もしかしたら公の施設が建つ場合も想定できる』
『市民農園で貸すが、将来はあけてもらう可能性もある』『市が管理することはない。地元で管理』
と答弁している。
この当時、つまり取得を決めた時だが、明確な将来計画は無かった、ということだろうが、確認したい。
繰り返すが、土地取得決定時は
『もしかしたら公の施設が建つ場合もある』
という程度の将来計画だった、と解釈してよいか。

また
『市民農園としての利用に限らず、農業体験を始めとした多目的な利用ができる場の確保、地区内の市民が集えるコミュニティづくりのための場所
ということだが、ようするに将来のみならず、当面も用途が明確には決まっていなかった、ということだろう。これでよいかどうか、確認したい」

これに対する答弁がはっきりしなかったので、
「明確な用途があったのか?YESかNOで答えて欲しい」
と詰めた。
すると、関水市民自治部長は
「市民農園という明確な用途があった」
と応じた。
これまでは「市民農園に限らず」と市側は説明していたのに、矛盾した答弁だ。

私は、
「明確な用途は無かった、と断じる。明確な事業が無い土地は買っちゃいけないのだろう?
『公有地の拡大の推進に関する法律』が土地開発公社の設立根拠になる法律だが、この法に反していないか?」

と質問した。
さらに、

「法第何条のどこに反する、ということではないかもしれない。しかし、通達には反しているだろう。
この「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」は、昭和47年6月15日に施行されているが、そのすぐ後のS47年8月28日に、法の所管官庁である旧建設省と、自治体土地公社を所管する旧自治省連名で、公拡法の中で土地開発公社に関する部分について、通達が出されている
ので、紹介する」

~以下、通達文引用~

都政発第二四号・自治画第九三号
昭和四七年八月二八日

各都道府県知事・各政令指定市長あて
建設省都市局長・自治省官房長通達

公有地の拡大の推進に関する法律の施行について(土地開発公社関係)

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四七年法律第六六号)の施行については、昭和四七年八月二五日付け建設省都政発第二三号、自治画第九二号をもつて建設事務次官および自治事務次官から通達されたが、土地開発公社に関する部分については、左記事項についても十分留意のうえ、その事務処理に遺憾なきを期せられたい。この旨貴下市町村にも通知されたい。

一 土地開発公社の設立の手続きについて(省略)
二 基本財産及び出資について(省略)
三 土地開発公社の役職員等について(省略)

四 土地開発公社の業務について
(一) 土地開発公社は、法第一七条に定める業務を行うものであるが、その業務の運営に当たっては、国、地方公共団体等の土地利用計画を十分配慮しつつ行うべきものであること。

(二) 土地開発公社は、設立団体の必要とする土地をはじめ、国、他の地方公共団体等の用地の取得を行う場合においては、これらによる買取りの見通し等について十分検討の上、これらとの間で、関係法令に従い、買取予定時期、買取予定価額及び用途を明示した用地取得依頼契約を書面で締結すべきものであること。

特に、「公共公益施設用地」、「諸用地」等の名目で、その用途が不明確なまま土地取得を行うことは、厳に慎むべきものであること。

~通達引用、以上~

「との内容だが、この、公拡法の通達に反していないか?」
「この事業の名称である『(善行地区における)地域コミュニティ施設事業用地』は、
通達のいう『(用途が不明確な)公共公益施設用地』そのもので、今回の土地取得は法令違反ではないか?」

と指摘した。

(市土地開発公社を所管する)経営企画部の長瀬部長の答弁は、当然ながら
「何ら問題はない」
というものだった。

本当に問題は無いのか?
(続く)