善行土地問題 「取得理由」には中身がまるで無い

2008年10月7~10日

 

この時期に、市民自治部、周辺一体整備を前提に当該土地を「地域コミュニティ事業」用地として取得する案をまとめ、取得理由として5つの項目を列挙している。
では、見てみよう。


①善行地区自治会連合会の陳情であること

については、会としての機関決定を経ておらず会長の単独行動であった。
善行地区住民の一部から、市民農園の設置が求められていた事は確認されたものの、地区の総意とは言えないのは明らかである。
尚、当該土地前所有者のM氏所有の別の市民農園を借りていた人達が「何故か」M氏から貸借を打ち切られ、市民農園が出来る場所を探していた、との斉藤農業委員会会長の証言がある。

 

②善行地区は市内でも市民活動が大変盛んな地区であること

③地区内の市民が、様々な地域活動に参加できる環境を整える必要があること

④市民農園に限らず地区内の市民がコミュニティづくりのため、様々な活動をする場所の確保が必要であること

②~④は観念的な一般論に過ぎず、具体的中身は全く無い。③と④は同一の事を述べているだけ。

 

⑤当該用地が善行駅から至近にあり、善行地区のほぼ中心にあること

については、事実であるが、一方で駅至近は市民農園用地として適しているかどうかは無関係であり、地域コミュニティ活動が何を指すのか不明確なままに、所要面積を満たしているのか否か判断出来ない。

さらには、長い階段を利用しなければならない高低差がある地形であること、自動車が乗り入れにくい進入路の形態や自動車では行き止まりになる道路状況の検討、農具等の置き場・給水及び排水・駐車場の確保等、多くの市民が利用するに適しているのか大変疑問な場所だ。

加えて、そもそも当該土地は無道路地であるので、単独では利用価値がない。隣接地所有者の協力が不可欠な土地であり、そのことからも事業用地に適しているとは考えられない。

また、市がコミュニティ事業の主体として期待していた「パートナーシップ善行」の役員でもある斉藤農業委員会会長は、以前にM氏から当該土地を市民農園として利用しないかと持ちかけられ、現地を確認したところ、徒歩・車いずれもアクセスが悪く、樹林に囲まれており日照・通風の条件も悪いので断った、と証言している。
経験ある人に相談すれば、すぐに分かるような事すらも市は確認を怠っている。

そうした中で、市民自治部による計画書類は無く、検討結果を示す資料に限っても上記の根拠が薄弱な5点を並べたものに過ぎず、事業計画を立案していたとは到底思えない。
さらに、一体的整備は法的・技術的に様々な課題があることが容易に予想され、建設部門を始め複数にまたがる部課からの意見聴取が不可欠であり、約四日間という短期間で計画をまとめることは不可能であろう。
(続く)

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