善行土地問題 陳情書の正当性
15.I善行自治連会長、鈴木善行市民センター長に
「役員と協議の上、陳情を出す」
報告、陳情書を預け、会長印の押印を依頼。
鈴木センター長、中山主幹、陳情の内容を確認。I会長に陳情書を返納する。
柳田解説
※15.自治連役員は、陳情文の作成に一切関与していないことがS副会長、K副会長の証言により判明。I会長は鈴木センター長に対し、自治連として機関決定したように装っていたと疑われる。
また、I会長は、「センター長に、陳情文を見せて手直しをして貰った」と証言しているが、鈴木センター長は「陳情文を読んで内容を確認しただけ」と証言。食い違っている。
9月18日前
16.新井副市長、善行自治連陳情提出を知る「7月に見た土地の件かな」
17.副市長、海老根市長に「善行から陳情が出る、7月の土地」
※16,17.なぜ、新井副市長は当該土地の件だ、と類推できたのだろうか??
9月18日
18.I善行自治連会長、善行地区自治会連合会会長名で
「善行地区内の至近距離に『市民農園用地確保』」
という内容の陳情書を提出、K副会長・T氏同行。
海老根市長、新井副市長、舘野市民自治部長同席。
※鈴木センター長が同席していないことに留意
柳田解説
※18.舘野部長は、「市民農園設置を求める陳情なので、所管する経済部にも同席を求めたが、公務により出席出来ないとの返答だった」と証言しているが、当日は本会議開催日であり、沖山経済部長は終日市役所にいた。
陳情内容からすると、新井副市長・舘野部長ではなく、花上副市長、沖山部長が同席するのが自然だが、何故いないのだろうか?
ちなみに、沖山部長、伊勢田農業水産課長とも、同席するよう求められたことは無い、と証言している。双方の証言は食い違っているが、舘野部長の証言はおかしい。
9月19日
19.舘野部長、陳情時には場所が特定されていないので、自治連に希望する場所を決めてもらうためにI会長に再度市役所に来て貰うよう鈴木センター長に指示。
鈴木センター長、I会長と市役所を訪問、S副会長と市役所で待ち合わせ。市民自治部長室にて面会。
市側出席者 舘野部長、大水市民自治推進課長、福岡主幹
善行出席者 鈴木センター長、I会長、S副会長
ここまで、日時以外は全参加者が一致
対立点その1 土地の特定
1.舘野部長、鈴木センター長
「I会長が当該地付近を指し、『このあたりが希望』との趣旨の発言」
2.I会長
「三カ所を示したが、当該土地付近を示していない」 100条委
「駅に近く、というともうあの辺り(当該地付近)しかない」連合審査会
※I会長自身の発言が食い違っている。
対立点その2 日時
鈴木センター長「日時は定かで無い」連合審査会
「9月19日でなく、10月31日」100条委
舘野部長、S副会長「9月19日」
大水参事、福岡主幹 「9月18日から遠くない日付」
I会長 「日時は定かでない」連合審査会
「9月19日」100条委
※I会長は、当初は「定かで無い」と説明していたが、100条委では「9月19日」と断定。
一方の鈴木センター長も当初は「定かで無い」のが100条委では「10月31日」と証言。連合審査会の時には揃っていた両者が、100条委になると食い違っている。
※9月18日の陳情文及び11月11日の回答文についての疑問
1.①9月18日の陳情文は、市民農園の設置を求めるものだが、回答は「市民農園に限らず」となっている。
②陳情書には「善行地区の至近に」としか用地に触れていないが、回答書では「ご提案のありました用地につきましては」とある。
①陳情者が市民農園に限らず「コミュニティの場」を求めていた証拠はない。
②陳情者が用地を「ご提案」した証拠はない。
このように、陳情書と回答書の内容には隔たりがあるが、埋める証拠は殆どない。
あるのは、舘野部長・I会長らの「9月19日」という不自然な日程について不確かな記憶に基づく証言及び、鈴木センター長の「10月31日」という記載がある手帳と記憶に基づく証言だけである。
①陳情提出時、懇談の中で陳情者が市民農園以外の用途にも言及していた、と市側は説明しているが陳情者側は否定している。
②市側は、「9月19日」に自治連側から具体的場所が提案されたと主張してきた。これは、9月18日の陳情時に場所が特定されていないのに9月22日に農業水産課に検討を指示した時点で当該土地が特定されているはずが無いので、18~22日の間に具体的な場所が決定されている必要があるから、と考えられる。
回答文では、市側が土地を用意したのではなく、陳情者側が「ご提案」したことになっており、市は一貫してそのように説明しているが、自治連側は否定し続けている。
2.12月16日、舘野部長から鈴木センター長に対し、市が取得することを報告し、I会長と話し合うように指示しているが、回答文を送付してからは1カ月以上も経過している。
3.I会長は「意を強くして陳情書を書いた」と証言している。それにも関わらず、11月11日時点では回答文を見ていないし、手にもしていない。I会長の手元にあるのは日付のない回答文の「案」のみである。
だが、市の内部文書である「案」をI会長が所持しているのは明らかにおかしい。
4.I会長がいつ回答書を見たのか、見たことがあるのかすら、はっきりしないが、会長が回答書を見たことがあり、かつ具体的な場所を「提案していない」のならば、回答書の記載が違うと抗議してしかるべきであるが、していない。
5.I会長が、市の政策決定を知らされたのは12月17日である。
実に陳情提出から3カ月も経ってからである。その間、陳情の成り行きについて関心を示す行動をとっていない。
また、本当に9月19日に市役所を再訪しているのならば、こうした市の扱いは礼を失しており抗議して当然だと考えるが、していないし、さしたる疑問も呈していない。
さらに、9月19日あるいは10月31日、そして12月17日と、全て受け身の姿勢に終始している。その間に、市側の回答・回答書に対しての関心を示す行動もない。
9月18日に市役所へ陳情書を提出する以外、なんら行動しておらず、本人のいうような「意を強くして陳情書を書いた」人とは考えられない。
6.I会長は、市が当該土地を取得したこと及び市側の政策判断・事業計画について知ったのは新聞報道によってだと証言しているが、12月17日に鈴木センター長と打ち合わせをしている事実から、あり得ない。
仮に、土地取得の経緯や市側の政策判断について新聞報道されるまで知らなかったということが事実ならば、陳情当事者としてあまりに無責任であろう。
結論:I会長の行動を検討した結果、農業水産課文書の「矢島市議に名前を貸しただけ」という記述の信憑性は高まった、と判断する。