江ノ島水族館跡地問題その4 違約金の支払いは?
この問題は、いわば「未遂」に終わったので、あまりくどくど言うのもどうかな、という気もする。
今回で最後にしたい、ものだ。
さて、本件は「未遂」、なので、監査の対象にはならない、との意見もある。
だが、そうなのだろうか?
というもの、先日の議員全員協議会の際、後ろの席の宮戸議員が
「市が断ったのならば、違約金を市が払っているのではないか?」
と話しかけてきた。
なるほど、確かに契約が結ばれたのならば、契約書には「解約条項」が必ずあるはず、である。
断った側が、売買価格の何%の額を支払う、となっているのが普通だろう。
市が違約金を払ったのかどうかは、どちらが断ったのか、によるし、契約内容がどうなっていたのか、による。
私は払ってはいけない、とは言わないし、思ってもいない。契約書通りにする、というだけの話だ。
ただ、市が違約金を払っているのならば、その理由と金額(の内訳)は開示しなければならない、とは指摘しておく。