善行土地問題 「取得理由」には中身がまるで無い
2008年10月7~10日
この時期に、市民自治部、周辺一体整備を前提に当該土地を「地域コミュニティ事業」用地として取得する案をまとめ、取得理由として5つの項目を列挙している。
では、見てみよう。
①善行地区自治会連合会の陳情であること
については、会としての機関決定を経ておらず会長の単独行動であった。
善行地区住民の一部から、市民農園の設置が求められていた事は確認されたものの、地区の総意とは言えないのは明らかである。
尚、当該土地前所有者のM氏所有の別の市民農園を借りていた人達が「何故か」M氏から貸借を打ち切られ、市民農園が出来る場所を探していた、との斉藤農業委員会会長の証言がある。
②善行地区は市内でも市民活動が大変盛んな地区であること
③地区内の市民が、様々な地域活動に参加できる環境を整える必要があること
④市民農園に限らず地区内の市民がコミュニティづくりのため、様々な活動をする場所の確保が必要であること
②~④は観念的な一般論に過ぎず、具体的中身は全く無い。③と④は同一の事を述べているだけ。
⑤当該用地が善行駅から至近にあり、善行地区のほぼ中心にあること
については、事実であるが、一方で駅至近は市民農園用地として適しているかどうかは無関係であり、地域コミュニティ活動が何を指すのか不明確なままに、所要面積を満たしているのか否か判断出来ない。
さらには、長い階段を利用しなければならない高低差がある地形であること、自動車が乗り入れにくい進入路の形態や自動車では行き止まりになる道路状況の検討、農具等の置き場・給水及び排水・駐車場の確保等、多くの市民が利用するに適しているのか大変疑問な場所だ。
加えて、そもそも当該土地は無道路地であるので、単独では利用価値がない。隣接地所有者の協力が不可欠な土地であり、そのことからも事業用地に適しているとは考えられない。
また、市がコミュニティ事業の主体として期待していた「パートナーシップ善行」の役員でもある斉藤農業委員会会長は、以前にM氏から当該土地を市民農園として利用しないかと持ちかけられ、現地を確認したところ、徒歩・車いずれもアクセスが悪く、樹林に囲まれており日照・通風の条件も悪いので断った、と証言している。
経験ある人に相談すれば、すぐに分かるような事すらも市は確認を怠っている。
そうした中で、市民自治部による計画書類は無く、検討結果を示す資料に限っても上記の根拠が薄弱な5点を並べたものに過ぎず、事業計画を立案していたとは到底思えない。
さらに、一体的整備は法的・技術的に様々な課題があることが容易に予想され、建設部門を始め複数にまたがる部課からの意見聴取が不可欠であり、約四日間という短期間で計画をまとめることは不可能であろう。
(続く)
市長、出馬表明できず
このところ藤沢市政の問題が新聞紙上を賑わせている。
善行の土地問題、BBQ問題、江ノ島水族館跡地問題。
そして、今日は市長の後援会の金銭疑惑、である。
BBQに関しては、単なる意識の欠如、で済むかもしれないが、二つの土地問題は金が絡む。
水族館跡地については、結局のところ市が買わないことになったので、あるいは沈静化するかもしれないが、今後どうなるだろうか。
善行土地問題に関しては、まもなく100条委としての一定の結論が公表される。これは、沈静化、というよりも一段落、というだけで、追求が終わったわけではない。
これに対して、今回の後援会の金銭疑惑は、市長が違法な金を受け取った疑いがある、というから深刻だ。
事件の流れを見てみよう。
4年前の市長選挙の際、静岡市在住の「元」支援者から
1.250万円の資金提供があり、後援会の二人が受け取り、海老根氏に報告した。
2.このうち、100万円を選挙費用に充て、残りの150万円を海老根氏に渡した
と、二人は主張しているが、これを海老根市長は
「自分は資金提供があったことは知らなかったし、金は受け取っていない」
と真っ向から否定。
この事は、市長と、この二人(あるいは直接市長に渡した、という一人)しか知らないのだ。
どちらかが、間違っている、あるいは嘘をいっていることになるのか?
(みんな間違っていて、この他の第三者が金を持っている、可能性もゼロではないが)
市長がもらっていない、のならば、この150万円はどこに?
海老根氏へ渡してくれ、と言われて受け取ったのに市長が受け取っていないのならば、二人(あるいはそのうちの一人)が着服した、ことになってしまうだろう(くどいが、第三者の存在も否定は出来ない)。
市長は、「二人は友人だ」と議会で説明していた。
友人に裏切られたのか?
いずれにせよ、市長が議員に対して「金は受け取っていない」と明言したし、後援会内部の話ならば市政とは直接は関係ない。
ということで、議会での追及はひとまず終わった。
この件に関しては、先日やめた新井副市長が公用車で静岡まで行き、後始末をした事も問題視された。
これは、新井氏自身みとめている。
なぜ、新井副市長は静岡まで行く必要があったのか?
1.250万円を後援会の人に渡したのに政治資金収支報告書に掲載されていなかった。
2.ので、不信に思い返金を要求した。
その金がどこに行ったかはともかく、後援会として受領し領収書も渡してあるのは事実。
迷惑をかけた、ということで、
3.後援会の幾人かで金を出し合い、献金した人に250万円を送金。
4.領収書を返して貰うため、後援会が新井氏に事後処理を頼む
5.新井氏が副市長公用車で静岡まで行き、領収書を返して貰った
という説明だ。
副市長とは、こういう事もするのか、大変なことだ。同情するが、公用車で行くのは「公私混同」という事になる。
ただ、許されないことではあろうが「ごめんなさい」して経費を弁済すれば済む問題かも知れない。
それより、副市長が市長の後援会の金銭トラブルの後始末をおこない、それを市長が知らない、というがホントか?
副市長が市長自身の後援会の問題処理のため、市長に黙って役所を留守にする、ということがあり得るか?
私には、後援会が副市長に自分達の問題の後始末を頼む、とは考えにくい。市長が頼んだのではないのか?
あと、私の感覚では、後援会の問題ならば副市長には頼まず、後援会長が行かなくても事務局長級、あるいはそれこそ市長の親族とかが後始末をするのでは?と思うのだが。
まあ、新井氏が困っている市長を見て意気に感じ、後始末を買って出たのかもしれない。
それはよい。だが。
「副市長が(市長の)後援会に頼まれて静岡に行ったのは私は知らなかった」
という海老根市長の説明は、いかにも苦しくないか?
この件は、公用車の私的利用云々以前に、
「市長と後援会が金銭で揉め、副市長が後始末」
という図式であり、一体全体何をやっているんだ、という話である。
新聞報道を受け、急遽本会議開会前に、こうした説明及び質疑が、展開された。
昨日は、与党最大会派の団長から「二期目もガンバレ。抱負は?」みたいな質問がされ、
それに対して市長が「出馬表明」をする予定だった。
しかし、再会された本会議での一般質問では、騒動をうけて出馬表明は控えられた。一体、何のための質問だったのか?は聞いていた皆の感想だろう。
藤沢市政は末期症状だ。
善行土地問題 中間報告書その3 原案固まる
100条委員会はいよいよ大詰めだ。
昨日、100条委員会委員全員で中間報告書の打ち合わせ会議を行った。報告書の提出に向け活発な議論が展開された。中身については、14日の本会議が正式な提出となる関係上、当ブログで披露することは控えるが、これまで当ブログで論陣を張ってきた「そのまま」とは言わないが、さりとてかけ離れていることもないだろう、とだけお伝えしたい。
当委員会を私なりに振り返ると、開催当初は委員各位の中でこの問題に対する「温度差」があっただろう、ことは否めない。
私は、この問題に関しては、発覚してから2年が過ぎたこのかた、真相究明に向けてひた走ってきたと思う。
一方で、委員の中には当初は100条委設置に対して反対、あるいは冷淡な態度だった人もいるし、問題発覚後に議員になった一期生もいる。
そうした中で、それぞれが自身の判断からこの問題に対して結論をまとめ、委員全員の議論の末に(一定の)合意に至った意義は小さくない、と思う。
正副委員長を始め委員各位のこれまでの努力に敬意を表するとともに、支えてくれた議会事務局に感謝したい(まだまだ委員会は終わらないが)。
ということで、報告書の原案作成に共に汗を流した自民党の市川議員と二人で、南口某焼き鳥店にてささやかな「打ち上げ」をした。
この問題の審議、特に100条委を通して多くの事を学んだな、こんな所が反省点かな、この経験を今後の藤沢市政にどう活かしていくか、議会をどう展開していくか、などなど話は尽きない。
「全部終わったら、委員会の反省会(という名の打ち上げ)をして、委員みんなで話をしたいね」
といって、別れた。旨い酒だった。
善行土地問題 誰が土地取得を決めたのか
※土地の特定(自治連側からの希望場所の提案)について
陳情には、具体的な場所が示されていないことから、舘野部長の提案により、板垣会長に再度市役所を訪れてもらい、具体的な場所を示してもらうよう鈴木センター長に指示した。その日付について、舘野部長と板垣会長及び同席した志村副会長は9月19日と断定。同席した大水参事、福岡主幹は9月19日頃。鈴木センター長は10月31日と、食い違っている。
(※鈴木センター長から当該土地について聞かされた中山主幹は、当初は「9月19日に近い」としていたが、再度その根拠を問われると「皆が9月19日というから自分もそう思った。」「センター長の言う日付の後だろうと思う」と証言を変えた。土地特定の席には同席はしていないものの、センターで一緒に仕事をしていた中山氏の証言変更は注目に値する)
そこで、(中山氏以外とは)かけ離れた日付を証言している鈴木センター長の証言の信憑性及び証拠について検証する。
鈴木センター長は、9月19日の自身の行動について、台風が近づいていたという当日の天候と災害対応、その日の日程について可能な限り詳細に証言しており、矛盾もなく記憶は確かだと判断する。
また、9月から10月という時間軸の認識と自らの手帳の記述を併せて証言しており、信憑性を認められる。その手帳も証拠として認める。
ただし、市民農園用地の希望の場所を特定(提案)した際の参加者のうち、10月31日としているのは鈴木センター長ただ一人(中山主幹は肯定的)であり、この日をもって土地が特定されたと判断することはひとまず留保する。
舘野部長は「農業水産課に陳情を検討してもらう際、土地が決まっていなければ検討出来ないので早急に対応したつもりであり、土地の特定は陳情書とともに現地案内図を経済部に渡した9月22日以前の日付以外にはあり得ない」と述べている。
だが、新井副市長は、既に7月の時点で土地を確認しており、9月18日の陳情の土地と同一との認識を持っていた、事になる。
(これ自体、なぜそう思ったのか不思議なことだが。当初、新井副市長は「7月に見た土地と9月の陳情の土地が同一なのは偶然」であり、「土地取得は自治連陳情を受けてから検討をはじめた」と説明していたが、一転して「陳情とは関係無く取得を考えた」という証言を行った。また、善行から陳情が出る、と前日に聞いた際「多分7月に見た土地じゃないかな」と市長に報告したと証言している)
陳情文にある「確保」の解釈を巡り、板垣会長は「市に買ってくれとは言っていない」と証言したのに対して舘野部長は「陳情者が買って欲しいと言っていた」と証言、両者は食い違っていた。
これは「陳情が取得の決め手になった」という従来の市側の前提が、新井副市長によって「陳情も一つの要素に過ぎない」とされた時点で無意味な食い違いになってしまった。
さらに、新井副市長においては、7月の時点で取得の判断をしていたことが、自らの証言で明らかになった。これは、中島参事、小林補佐、奈良補佐の証言及び農業水産課文書によって裏付けられている。
さて、陳情も一つの要素に過ぎないのであれば、陳情時に無かったはずの現地案内図が陳情とともに経済部に渡されていたとしても何ら不思議はない。実際、7月の時点で既に農業水産課が事業課になることを想定し奈良補佐が情報提供している。
舘野部長の言う、
「農業水産課に陳情を検討してもらう際、土地が決まっていなければ検討出来ないので早急に対応」
するために、陳情者にあらためて翌19日に来て貰う必要などないのだ。
「翌日あらためて来て欲しい」と陳情者にお願いするなど礼を失しており大変疑問である。
また、同じく9月19日を主張する自治連副会長の証言は支離滅裂であるにも関わらず「9月19日」という日付のみ記憶が鮮明で断言しているのは不自然極まりない。
そこで、自治連陳情への回答が11月11日となっている事に注目したい。
この回答文には
「ご提案のありました用地につきましては、善行地区の中心にあり、駅に近いことから~」
とある。
この文面では、陳情文とは別の方法で自治連が土地を決め、提案したことになるだろう。なので、何らかの形で陳情者は希望地を示したはずであり、事実そうした場(市民自治部長室に来てもらった)が設けられた事自体は参加者全員が一致しており疑いない。
まず、仮に9月19日に自治連から希望地の提案があったならば、10月10日に取得の意思決定がなされているのだから10月10日以降はいつでも陳情に対して回答できるはずであるが、回答文書はそれから1か月以上経った後に送付されているのはどうした訳か。
この回答文には「前向きに検討」とある。ということは「11月11日」の「後に」計画を検討した上で土地取得に向けた手続きを進める意向だ、と読み取れる。
だが、実際には、ひと月前の10月10日に取得を決定し、10月27・28日と土地先行取得の決裁をして最初の手続きを終えているのだから、前後関係の辻褄が合わない。
取得の意思決定をし、先行取得依頼まで行った後の11月11日の回答なのだから「取得することにしました」ので「地元管理を前提に、有効に活用して下さい」のような文面になるのが自然である。
11月11日まで回答が遅れているのは、11月11日に近い時期まで自治連から場所の特定がなされなかったから、と推定できる。いずれにせよ文面と実際の市の手続きに整合性はない。
市は、自治連に回答する前に既に土地先行取得依頼をおこなったものの、自治連からの提案が済んでいなかったので、あらためて場所の特定をする必要を認識し陳情者を再度呼び出した、のではないか。
その後、場所を提案してもらい、変更取得依頼を出すことにより
「取得依頼された土地は自治連からの提案」
という図式が完成することになる。
そのように考えると、鈴木センター長が断言する10月31日は不自然な点はないばかりか、辻褄が合ってくる。
一方の9月19日だが、前述した通り、7月の時点で既に農業水産課が事業課になることを想定していたので、
「9月22日から農業水産課が陳情を検討するために、速やかに陳情者に9月19日に場所を特定(提案)してもらった」
という必要はなく、陳情翌日に再び陳情者に役所に来てもらい場所を決めてもらったという説明は、極めて無礼な話で不自然で無理があり、認めることは出来ない。
以上の分析の結果、自治連による希望地の特定(提案)は、これまでの副市長以下市職員の説明及び証言、板垣会長・志村副会長の証言から、陳情当日の9月18日から9月22日の農業水産課の検討を経て、最終的に市民自治推進課による取得を市長が決定した10月10日までの間に行われた可能性はないと判断する。
10月10日以降から回答を送付した11月11日までの間、これまでの市の説明、証人の証言の中で、鈴木センター長以外に陳情希望地を特定(提案)した日付に関する証言はない。
一方、鈴木センター長の言う10月31日についてであるが、鈴木センター長は本庁による土地取得の意思決定に一切関与しておらず、一連の手続の日付は当時は全く認識していなかった。その中での10月31日という証言であり、その日付は市の意思決定から回答書送付にいたる範囲に収まっており矛盾点はなく、証言の内容は具体的で信憑性があり証拠も提出されている。
よって、陳情者が希望場所を提案した日は10月31日の可能性が高い。
(続く)
善行土地問題 陳情書の正当性
15.I善行自治連会長、鈴木善行市民センター長に
「役員と協議の上、陳情を出す」
報告、陳情書を預け、会長印の押印を依頼。
鈴木センター長、中山主幹、陳情の内容を確認。I会長に陳情書を返納する。
柳田解説
※15.自治連役員は、陳情文の作成に一切関与していないことがS副会長、K副会長の証言により判明。I会長は鈴木センター長に対し、自治連として機関決定したように装っていたと疑われる。
また、I会長は、「センター長に、陳情文を見せて手直しをして貰った」と証言しているが、鈴木センター長は「陳情文を読んで内容を確認しただけ」と証言。食い違っている。
9月18日前
16.新井副市長、善行自治連陳情提出を知る「7月に見た土地の件かな」
17.副市長、海老根市長に「善行から陳情が出る、7月の土地」
※16,17.なぜ、新井副市長は当該土地の件だ、と類推できたのだろうか??
9月18日
18.I善行自治連会長、善行地区自治会連合会会長名で
「善行地区内の至近距離に『市民農園用地確保』」
という内容の陳情書を提出、K副会長・T氏同行。
海老根市長、新井副市長、舘野市民自治部長同席。
※鈴木センター長が同席していないことに留意
柳田解説
※18.舘野部長は、「市民農園設置を求める陳情なので、所管する経済部にも同席を求めたが、公務により出席出来ないとの返答だった」と証言しているが、当日は本会議開催日であり、沖山経済部長は終日市役所にいた。
陳情内容からすると、新井副市長・舘野部長ではなく、花上副市長、沖山部長が同席するのが自然だが、何故いないのだろうか?
ちなみに、沖山部長、伊勢田農業水産課長とも、同席するよう求められたことは無い、と証言している。双方の証言は食い違っているが、舘野部長の証言はおかしい。
9月19日
19.舘野部長、陳情時には場所が特定されていないので、自治連に希望する場所を決めてもらうためにI会長に再度市役所に来て貰うよう鈴木センター長に指示。
鈴木センター長、I会長と市役所を訪問、S副会長と市役所で待ち合わせ。市民自治部長室にて面会。
市側出席者 舘野部長、大水市民自治推進課長、福岡主幹
善行出席者 鈴木センター長、I会長、S副会長
ここまで、日時以外は全参加者が一致
対立点その1 土地の特定
1.舘野部長、鈴木センター長
「I会長が当該地付近を指し、『このあたりが希望』との趣旨の発言」
2.I会長
「三カ所を示したが、当該土地付近を示していない」 100条委
「駅に近く、というともうあの辺り(当該地付近)しかない」連合審査会
※I会長自身の発言が食い違っている。
対立点その2 日時
鈴木センター長「日時は定かで無い」連合審査会
「9月19日でなく、10月31日」100条委
舘野部長、S副会長「9月19日」
大水参事、福岡主幹 「9月18日から遠くない日付」
I会長 「日時は定かでない」連合審査会
「9月19日」100条委
※I会長は、当初は「定かで無い」と説明していたが、100条委では「9月19日」と断定。
一方の鈴木センター長も当初は「定かで無い」のが100条委では「10月31日」と証言。連合審査会の時には揃っていた両者が、100条委になると食い違っている。
※9月18日の陳情文及び11月11日の回答文についての疑問
1.①9月18日の陳情文は、市民農園の設置を求めるものだが、回答は「市民農園に限らず」となっている。
②陳情書には「善行地区の至近に」としか用地に触れていないが、回答書では「ご提案のありました用地につきましては」とある。
①陳情者が市民農園に限らず「コミュニティの場」を求めていた証拠はない。
②陳情者が用地を「ご提案」した証拠はない。
このように、陳情書と回答書の内容には隔たりがあるが、埋める証拠は殆どない。
あるのは、舘野部長・I会長らの「9月19日」という不自然な日程について不確かな記憶に基づく証言及び、鈴木センター長の「10月31日」という記載がある手帳と記憶に基づく証言だけである。
①陳情提出時、懇談の中で陳情者が市民農園以外の用途にも言及していた、と市側は説明しているが陳情者側は否定している。
②市側は、「9月19日」に自治連側から具体的場所が提案されたと主張してきた。これは、9月18日の陳情時に場所が特定されていないのに9月22日に農業水産課に検討を指示した時点で当該土地が特定されているはずが無いので、18~22日の間に具体的な場所が決定されている必要があるから、と考えられる。
回答文では、市側が土地を用意したのではなく、陳情者側が「ご提案」したことになっており、市は一貫してそのように説明しているが、自治連側は否定し続けている。
2.12月16日、舘野部長から鈴木センター長に対し、市が取得することを報告し、I会長と話し合うように指示しているが、回答文を送付してからは1カ月以上も経過している。
3.I会長は「意を強くして陳情書を書いた」と証言している。それにも関わらず、11月11日時点では回答文を見ていないし、手にもしていない。I会長の手元にあるのは日付のない回答文の「案」のみである。
だが、市の内部文書である「案」をI会長が所持しているのは明らかにおかしい。
4.I会長がいつ回答書を見たのか、見たことがあるのかすら、はっきりしないが、会長が回答書を見たことがあり、かつ具体的な場所を「提案していない」のならば、回答書の記載が違うと抗議してしかるべきであるが、していない。
5.I会長が、市の政策決定を知らされたのは12月17日である。
実に陳情提出から3カ月も経ってからである。その間、陳情の成り行きについて関心を示す行動をとっていない。
また、本当に9月19日に市役所を再訪しているのならば、こうした市の扱いは礼を失しており抗議して当然だと考えるが、していないし、さしたる疑問も呈していない。
さらに、9月19日あるいは10月31日、そして12月17日と、全て受け身の姿勢に終始している。その間に、市側の回答・回答書に対しての関心を示す行動もない。
9月18日に市役所へ陳情書を提出する以外、なんら行動しておらず、本人のいうような「意を強くして陳情書を書いた」人とは考えられない。
6.I会長は、市が当該土地を取得したこと及び市側の政策判断・事業計画について知ったのは新聞報道によってだと証言しているが、12月17日に鈴木センター長と打ち合わせをしている事実から、あり得ない。
仮に、土地取得の経緯や市側の政策判断について新聞報道されるまで知らなかったということが事実ならば、陳情当事者としてあまりに無責任であろう。
結論:I会長の行動を検討した結果、農業水産課文書の「矢島市議に名前を貸しただけ」という記述の信憑性は高まった、と判断する。
